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【重要】(資源エネルギー庁・新エネルギー課長より周知要請)緊急事態宣言下での事業継続の要請について

会員各位

資源エネルギー庁新エネルギー課長より一般社団法人 太陽光発電協会 (JPEA)経由で以下の通り周知の要請がありましたのでご連絡いたします。

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令和2年4月7日付けで新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がなされました。

また、同日開催された新型コロナウイルス感染症対策本部では、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改定が行われ、この中では、「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」として、「インフラ運営関係(電力、ガス、石油・石油化学・LPガス、上下水道、通信・データセンター等)」が挙げられています。

これを踏まえ、事業に従事される方の健康や安全の確保を大前提に、再生可能エネルギーの安定的な供給に支障が生じることがないよう、会員企業等の事業を継続することを要請します。

よろしくお願いいたします。

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー課長

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