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故障対策

故障した太陽光パネル交換時の注意点 No.26

故障した太陽光パネル交換時の注意点 No.26

発電開始から5-6年経って、太陽光パネルに不具合が出始めた野立て発電所が増えている。メーカー保証で交換できれば良いが、そうすんなり行かないことも多い。

太陽光パネル交換時の注意点を整理してみよう。

まずは、メーカー保証の対象となるか、の判断だが、

  • 外部要因による損傷は不可
  • 製造起因による発電量低下が対象
  • メーカー保証値以下の発電量になっていることの証明

などが要件となる。

発電量低下の証明方法など、メーカーごとに異なるので、具体的に確認した上で対応する必要がある。

しかし、発電事業者から直接、メーカーに問い合わせられないこともある。

メーカー側が商流を重視し「販売店経由でないと対応しない」という保証内容としている場合だ。販売店と連絡が取れれば良いが、倒産などで取れないことも多い。

ただし、契約書ではそのようになっているが、直接メーカーに交渉したところ対応してくれた、という事例もあるので、諦める前に連絡してみることをお勧めする。

次にメーカー自体が倒産や日本法人撤退などで連絡が取れない場合だ。

このような時に考えられる手段としては、

  • メーカーを買収した先があるならば、保証も引き継いでいる可能性があるので連絡してみる
  • それがない場合は、メーカー保証は諦める

ぐらいしかない。

メーカー保証を諦めたからといって、壊れたパネルをそのままにしておくのはやはり良くないだろう。自費にはなるが、中古なども含めて同じパネルを探せれば、それが一番良い。

見つからない時は、物理的なサイズが同じで、できるだけ電圧・電流のスペックが近いパネルを探して取り付けることになる。

パネル故障の症状次第ではあるが、緊急性がない場合は、慌てて対応せず次の点検時に交換するなど、できるだけコストを掛けない方法を考えるのが良い。

特に過積載の発電所の場合は1、2枚故障していても、全体の発電量にはほとんど影響しないことも多い。

発電量をしっかり確認しつつ、大幅に低下した場合は早急に動いた方が良いが、そうでなければコスト重視でタイミングを見計らった方が良いだろう。

(新エネルギー新聞 2021年5月掲載記事を一部編集)

経年によるパネル故障が増えているが・・・

発電開始から5-6年経って、太陽光パネルに不具合が出始めた野立て発電所が増えている。メーカー保証で交換できれば良いが、そうすんなり行かないことも多い。

太陽光パネル交換時の注意点を整理してみよう。

まずは、メーカー保証の対象となるか、の判断だが、

  • 外部要因による損傷は不可
  • 製造起因による発電量低下が対象
  • メーカー保証値以下の発電量になっていることの証明

などが要件となる。

発電量低下の証明方法など、メーカーごとに異なるので、具体的に確認した上で対応する必要がある。

しかし、発電事業者から直接、メーカーに問い合わせられないこともある。

メーカー側が商流を重視し「販売店経由でないと対応しない」という保証内容としている場合だ。販売店と連絡が取れれば良いが、倒産などで取れないことも多い。

ただし、契約書ではそのようになっているが、直接メーカーに交渉したところ対応してくれた、という事例もあるので、諦める前に連絡してみることをお勧めする。

次にメーカー自体が倒産や日本法人撤退などで連絡が取れない場合だ。

このような時に考えられる手段としては、

  • メーカーを買収した先があるならば、保証も引き継いでいる可能性があるので連絡してみる
  • それがない場合は、メーカー保証は諦める

ぐらいしかない。

メーカー保証を諦めたからといって、壊れたパネルをそのままにしておくのはやはり良くないだろう。自費にはなるが、中古なども含めて同じパネルを探せれば、それが一番良い。

見つからない時は、物理的なサイズが同じで、できるだけ電圧・電流のスペックが近いパネルを探して取り付けることになる。

パネル故障の症状次第ではあるが、緊急性がない場合は、慌てて対応せず次の点検時に交換するなど、できるだけコストを掛けない方法を考えるのが良い。

特に過積載の発電所の場合は1、2枚故障していても、全体の発電量にはほとんど影響しないことも多い。

発電量をしっかり確認しつつ、大幅に低下した場合は早急に動いた方が良いが、そうでなければコスト重視でタイミングを見計らった方が良いだろう。

(新エネルギー新聞 2021年5月掲載記事を一部編集)

  1. 掲載文書は、当協議会の関係者が、それぞれの文責で記述しています。
  2. 掲載文書中では、事例を取り上げて具体の対応に言及していますが、必ずしも原因や事象、対応を掘り下げて網羅的に記述するものではありません。
  3. 掲載文書は、主として低圧発電所を想定して記述しています。記載内容の中には高圧以上の発電所に通用するものもありますが、高圧以上の発電所に当てはめる場合は、法定の安全措置義務等との整合を考慮してください。

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